アバ子の日記
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消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えている。利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)による交渉、訴訟によって返還させることができる(不当利得の返還、ただし完済後、10年以上経過している場合は時効を主張される可能性が高い、ちなみに貸金業者に対する債務の時効は5年、債権の時効は10年)。
ただし、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている「任意の弁済」である場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができない。これをみなし弁済(貸金業法43条)という。 しかし実際には、判例により上記要件の一つとしての受領書(18条書面)の発行が銀行振込での返済時にも要求されるなど、貸金業法43条はみなし弁済が認められることはほとんどないと言ってよいほど厳格に解されており、弁護士・認定司法書士等が任意整理( 弁護士・認定司法書士等が受任し、利息制限法の金利で計算し直した残債務を一括・分割返済(3-5年)する債務整理方法、将来利息は原則として付かない )等をする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直して残債務を減額させ、過払いがあれば返させる(利息の引き直しという)。仮に約定利息29.2%で、約定利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸付が無いなら6年未満で債務は0となる。実際には、約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが通常であり、正確な取引履歴に基づいた正確な引き直し計算が必要である。貸金業者が取引履歴の開示を渋る場合もあり、過払い金を回収するための訴訟が必要となることもある(取引履歴は弁護士・認定司法書士等が代理人となって貸金業者に開示を求めることが多い。開示を求めることは本人でも可能であり、信用情報機関に登録されることは無いが、業者にマークされる可能性はある)。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 東京都でキャッシングをする場合、 店舗に出向いて審査を受けるのは何かと面倒です。 ネットを使って審査・申し込みをすれば、スムーズに審査結果を得られます。 特にモビットなどの大手消費者金融では審査が特にスムーズに行われます。 キャッシングや借り入れはインターネットを使うのが一番便利です。 キャッシングは台東区 キャッシングは墨田区 キャッシングは江東区 キャッシングは品川区 キャッシングは目黒区 キャッシングは大田区 PR ![]() ![]() |
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